確定申告の医療費控除について

はり・きゅう・マッサージの施術費用が医療費控除の対象になるのはご存知でしょうか?

医療費控除とは1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が、10万円(*1)を超えた場合に所得から超えた分の控除が受けられます(最高200万円まで)。
ご家族の分も合算できますので、ご家族で一番収入の多い方が行うと有利になります。
*1:総所得金額が200万円以下の人は、総所得金額の5%の金額。

医療費には、医療機関で支払った治療代の他に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術費用、風邪の治療のために薬局で購入した薬代なども含まれます。
詳しくはこちらを参考にしてください→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

当院では全員国家資格保有者が施術を行っておりますので、当院で受けられた鍼灸・マッサージの治療は医療費控除の対象になります。

手続きには医療費の支出を証明する書類(領収書など)が必要になりますので、当院で発行するレシートは確定申告時まで大切にお持ちください。

院長

 

はり・きゅう・マッサージ・アロマセラピー
松井山手中西鍼灸院  TEL:075-981-5058
オフィシャルホームページ→https://matsui-y-nac.jp/
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